平成13年4月1日施行
「家電リサイクル法」(特定家庭用機器再商品化法)
生活環境の保全と経済の健全な発展を目的に、家電リサイクル法が施行されます。
対象家電製品としては、洗濯機・冷蔵庫・エアコン・テレビの4品目が決められ、
家電メーカーが自社製品に対して責任をもって回収し、リサイクルしなければならない
という義務づけがされます。
家電リサイクル法におけるそれぞれの役割
消費者
・大切に使って役目を終えた対象家電製品を、きちんとリサイクルできるように、
購入先の小売店か、買い替えの際に、その販売店で引き取ってもらいます。
それ以外の場合は、指定引き取り場所に引渡していただきます。
・対象家電製品を再商品化、再資源化するため、それにかかる費用(再商品化
収集運搬費用)は、引渡し時に各消費者が負担します。
対象家電製品 エアコン テレビ
冷蔵庫 洗濯機
再商品化料金 3,500円 2,700円
4,600円 2,400円
直接指定引き取り場所に引渡す場合は再資源化等料金の負担となります
家電小売店
・自らが過去に小売りした対象家電製品、または買い替えの際に引き取りを求めら
れ他対象家電製品については、各家電メーカーの指定引き取り場所に運搬します。
・対象家電製品を、中古品として再利用する場合は、家電リサイクル法の対象とは
なりません。
指定引き取り場所
・家電小売店及び消費者等から搬入された、対象家電製品を一時保管し家電メーカーに引き渡します。