RDF(Refuse Derived Fuel/ごみ固形化)施設建設工事の概要はこちらから

RDF問題については、地元の協力が不可欠です。粘り強い努力が必要です。
    来て良かった・・・と思ってくれる地域環境整備に取り組みます。

上野市ほか4か町村環境衛生組合管理者 今岡 睦之氏から、花垣区長会会長 田 中 澄 夫 様氏に、平成13年4月25日送達した文章紹介。                                                             
花垣区長会会長 .     平成13年4月25日 
田 中 澄 夫 様  . 上野市ほか4か町村環境衛生組合
. .

管理者 今 岡 睦之
                                                                  
  
RDF化施設の建設にあたり, 次のとおり提示します。

                   記

@しらさぎクリーンセンターの機能を含め、ごみ処理施設を治田地内で建設し、移転する。
A RDF化施設の供用の開始は、別に組織する花垣地区環境対策推進協議会(以下「協議会」という。)で、地区の環 境がよくなったと判 断されることを基本とする。
BRDF化施設の規模は、平常時の稼動で13 5トン/日、最大約200トン/日のごみ処理能力を有するものとし、処理 する範囲は、現在の組合の構成市町村から排出されるものを対象とする。
CRDF化施設の供用の開始は、平成14年8月頃から約4ケ月間試運転し、本格稼動は、平成14年12月からとする。
DRDF化施設の周辺は、桜等の植栽を施し、緑化に努めるものとする。
ERDF化施設の稼動に際し、ダイオキシン類・臭気等の公害防止設備を整え、環境対策に万全を期するものとし、公 害防止基準は下記のとおりとする。
a)排出ガス基準(定常運転において以下のとおりとする。
ばいじん量 0.005g/m3 N以下(0
2:16%)
硫黄酸化物 10ppm以下(0
2=16%)
窒素酸化物 50ppm以下(0
2=16%)
塩化水素 30ppm以下(0
2:12%)
ダイオキシン類 0.0 5ng-TEQ/m3 N以下(0
2=12%)
b)騒音基準(敷地境界線において、以下のとおりとする。
昼 間 60dB(8時-19時)
朝 夕 55dB(6時-8時、19時-22時)
夜 間 50dB(22時-6時)
c)振動基準(敷地境界線において、以下のとおりとする。
昼 間 65dB(8時-19時)
夜 間 60dB(19時-8時)                                        

d)悪臭基準(敷地境界線において、以下のとおりとする。)省略                      

e)RDF化施設からの排水は、生活排水は合併処理浄化槽において処理し、工業団地内の雨水調整池に放流し、排水基準は、維持管理基準を遵守する。また、ビット汚水とプラント排水は、排水処理施設において処理後、中水として再利用し、放流しないものとする。
F 前各項の測定分析結果は、判明次第その都度、花垣区長会に報告するものとする。
GRDF化施設の次期の改築の際は、花垣地区以外に移転する。
HRDF化施設の建設時における材料等の建設資材の搬入や、工事に係る車両及び稼動に伴うごみの搬入並びにRDFの搬出車両は、名阪国道白樫インター及び治田インターに通じる側道を利用し、名阪国道を通行する。ただし、緊急の事態の際は、除く。
 なお、RDF化施設建設工事中は、交通の安全を確保するため、白樫インター付近に警備員を配置する。
I 上野市は、(仮称)上野市環境センターを建設し、水質・土壌・悪臭・振動の測定分析を実施し、環境に関する学習や展示ができる研修室並びにビオトープ施設を整備し、環境学習等に寄与する。
 なお、測定分析できない項目のうち、環境基準のあるものについては、委託して実施する。また、測定項目、測定箇所、項目、頻度等について、その都度協議会で協議する。
J 花垣地区の環境の現状を把握するため、下記のとおり各種の測定を実施する。
・河川の水質(人の健康の保護に関する環境基準・ダイオキシン類を含む2 7項目)               

・生活環境の保全に関する環境基準【PH・BOD・SS・D0・大腸菌群数】                  

・地下水の水質(人の健康の保護に関する環境基準・ダイオキシン類を含む2 7項目)              

・土壌(環境基準・ダイオキシン類を含む2 6物質)
・大気(環境基準・ダイオキシン類を含む9項目)
・悪臭(2 2物質中、脂肪酸系、アルデヒド系、揮発性有機系等の該当項目について実施する)
 なお、測定箇所、項目、頻度等について、その都度協議会で協議する。


花垣地区 区長会から上野市ほか四か町村環境衛生組合管理者 今岡 睦之氏への文書紹介

上野市ほか四か町村環境衛生組合                      平成13年 7月 2日
     管理者 今岡 睦之 様                      花垣地区 区長会
                                     会長 田中 澄夫

平成18年4月25日付提示文書に対する返答

 上野市ほか四か町村環境衛生組合が計画している RDF化施設(ごみ処理施設)建設について、花垣地区は何度も反対のお願いをしてきました。にもかかわらず、同計画が着々と進行していることに強い憤りを感じます。また4月25日付の提示文について、納得するにはほど遠い内容です。花垣地区住民の理解を得ようとするならば、下記の項目に対し納得の出来る回答を早急にお願い致します。

                     記

1、市長が発言された「環境については平成14年12月までに今より良くなったと実感出来るように改善する。改善されなければ施設の稼働停止も含め対処する。」をまず最初に文書化すること。
2、RDF 化施設の供用の開始は、地区の環境が良くなったと花垣地区住民が判断する事を基本とすること。
 「環境が良くなったと実感できる」判断基準は、花垣地区住民の総意で決定すること。
3、現状の環境調査を実施するについては、学術調査団を編成し早急に調査すること。
4、調査項目は悪臭・大気・水質・土壌・騒音・振動・健康調査のほか環境協議会で必要と認めた事について、継続・定期的に調査すること。
5、環境測定分析結果については、学術調査団から花垣地区区長会及び花垣地区環境専門委員会に報告すること。
6、RDF化施設の試運転後、再度環境調査を行い、その結果を施設稼動の判断材料のーつとすること。
7、環境協議会は定期的に開催すること。
8、公害については、民間の処分場及び処分施設との総量で環境基準以内とすること。             

9、化学物質など低濃度であっても、長期的には人体に影響が懸念される有害な大気汚染物質の低減化を図るため、効果的な排出抑制対策を進めること。                                 

10、花垣地区をミ重県の環境監視地域とすること。
11、しらさぎクリーンセンターの花垣地区への機能移転は絶対認められないものとする。           

12、環境衛生組合は早急にごみの減量化に取り組み、施設へのごみ搬入量を年に5%ずつ減らすこと。     

13、搬入するごみは上野市と阿山郡4か町村に限定し、伊賀市となっても変更しないこと。          

14、RDF化された製品について、発電所における不測の事態及び天災などによる交通障害が発生した場合は、限度を超える保管と花垣地区内の廃棄物処分施設への搬入はー切認めないものとする。            

15、施設稼働期間を10年間とし、期間終了後は花垣地区外へ移転すること。                 

16、施設の増築・改築は認められないものとする。
17、施設の建設中及び稼働中に事故・公害等が発生した場合、ただちに建設及び稼働を中止し、原因・対策等について花垣地区と協議すること。                                   

18、上野市環境センターについては、花垣地区の要望を最大限取り入れ逐次設備の充実を計ること。      

19、上野市環境センターとは別に、環境の調査と監視をする三重県の施設と機関を花垣地区内に設置し、職員を常駐させること。                                          

20、花垣地区内に、一般廃棄物と産業廃棄物の処分施設の新設・増設を今後一切認めないこと。        

21、リサイクル施設建設について地区の同意は不要となっているが、新設及び増設する際は規模の大小にかかわらず花垣地区の同意が必要とすること。                               

22、上野市単独で対応できないことについては、三重県と協働し対処すること。     以上


上野市ほか4か町村環境衛生組合から花垣地区区長会長への返答                                                                    平成13年7月

花垣地区区長会長 田 中 澄 夫 様                    上野市ほか4か町村環境衛生組合
                                         管理者 今岡 睦之

 「平成13年7月2日付花垣地区区長会長からの返答」に対する回答について

 平素は当組合の運営に格別のご配慮を賜り誠にありがとうございます。またRDF化施設建設をめぐりましては、貴地区の皆様方には大変ご心労を煩わせ申し訳なく存じています。さて、当組合のRDF化施設はかねてから申し上げてまいりましたとおり、現在のしらさぎクリーンセンターの焼却炉が、平成14年12月からのダイオキシン類排出規制強化により使用できなくなるため、その代替施設として建設されるものであり、平成14年12月の稼働を目指す計画は、住民の皆様方から日々排出されるー般廃棄物を、遅滞なく適正に処理していく上で揺るがせにできないことであります。
またRDF化施設と共に、その関連施設として不燃ごみの処理及びごみ問題に対して啓発、学習機能を持った「リサイクルプラザ」の建設も順次行い、従来からのごみ処理にとどまらず、住民一人ひとりがごみ問題を考え行動するための総合的な施設づくりを目指しています。この間、施設建設につきまして、地元の皆様のご理解を得るべくお話し合いをさせていただきましたが、未だご理解をいただくには至っていません。しかしながら、お話し合いを通じまして、皆様方のご理解をいただくためには、何よりも貴地区の環境改善に向けての取り組みを強化していくことが重要であると認識し、その方策の第一として、RDF化施設に隣接して設置される上野市環境センター(仮称)の効果的な活用であります。各種の環境測定を行うとともに、環境問題に対する学習機能等を併設したこの施設は、市域全域の環境保全のみならず、花垣地区の環境改善にむけた施設面での拠点として機能できることを展望しています。また第二として、花垣地区環境対策推進協議会の活動の推進を図り、地元の皆様方と環境改善の方策につきまして協議検討を行い、取り得る施策につきまして具体的に実施していきたいと存じています。
以上お答えの基本的な考え方を述べさせていただきますとともに、以下各間に対しましてお答えさせていただきます。                                                                      記

平成11年5月、市長が予野、白樫、治田の各区長にRDF化施設の立地のご協力の依頼をして以来、平成12年1月29日の阻止の会全体会との「第1回懇談会」を皮切りに、4月 27 日、5月 2 5日と懇談し、この間、阻止の会の役員とはたびたび協議を重ねてきたところでありますが、市長が平成12年9月5日に「年内にはRDF化施設の発注をさせてほしい。また、環境協議会にも参加してほしい。環境については平成14年12月までに今より良くなったと実感出来るように改善する。改善されなければ施設の稼動停止も含め対処する。」と発言をしたところです。地区としては、「市長提案を地元で協議する。」と回答されました。
市長提案に対し、9月13 日治田総合庁舎で開催された市と阻止の会との懇談会で、阻止の会として「内部で協議の結果、9月 5 日の市長提案は受け入れられない。環境改善が実感できるまで、RDFは凍結又はー時停止せよ。」と回答され、一度は市長提案を拒否されました。
その後、22日には花垣市民センターで開催された阻止の会との懇談会において、市は「環境改善に努力するので、年内にRDF化施設の業者を決めさせてほしい。」と求め、阻止の会は「年内に発注しなければ、環境協議会に参加する。」との立場であり話し合いは平行線をたどりました。10月16日での懇談会でも市は再度年内発注をお願いしましたが、阻止の会からは「年内は発注しないこと。」との強い要望が再度寄せられました。そのなかで、非公式ながら、主要なメンバーから「除夜の鐘が鳴れば発注してもよい。とにかく年内は発注するな。」との発言もあったところであり、地元の強い要望を持ち帰ることになりました。
これを受け、10月23日、市は「要望どおり、RDF化施設は年内は発注しない。
できるだけ早く環境協議会のテーブルについてほしい。RDF化施設の視察を含め、説明会を開催したい。」と発言し、15分で懇談を終えたところであります。同日阻止の会内部で協議され「RDF学習会を、治田、予野、白樫の3地区で行う。RDF学習会は、花垣地区民全体を対象とする。RDF学習会は、11月中に終了する。」と決定されたと報告を受け、11月11日に初めて「RDF」を冠した「学習会」を治田総合庁舎で開催させていただきました。
しかしながら、13日には中和水流出事故が発生し、その後の協議は、事故に関する事項が論議の中心となり、予定された「RDF学習会」は開催できず、中止されたところであります。
さらに、12月5日花垣区長会から「RDFの理解が得られるまで、発注しないこと。また、環境改善の具体策を示せ。」等の主旨の要望書が市長宛に提出され、12月25日花垣区長会宛に市長名で「地区の環境改善についてその必要性は痛感している。環境協議会が設立されたのでその場で協議願いたい。RDF化施設については国庫補助との関係で、スケジュールがあり、理解を得る努力と並行して施設建設を進めさせていただきたい。」との主旨で回答させていただきました。
新たな年となり、1月 6日RDF化施設の発注をさせていただいたところであります。12日にはRDF発注に対する地元から抗議を受け、その場で、中和水流出事故の第3回報告会は中止し、事故報告は文書でとの地元から提案があり、これを了とした経緯があります。
その後、貴地区の新たな区長が選出され、2月には基本的にはRDFは反対であると表明されています。3月には「RDF白紙撤回」を求める文書も頂いております。
そして、3月に新しい区長会と5首長との懇談会が開催され、行政側からの条件提示を求められ、4月25日の提示文となりました。その後、区長会から7月2日付けの返答文となり、「行政の提示文については、総じて納得できないうえ、新たに回答せよ。」との返答により、本書の回答となった次第です。
以上がRDF化施設を取り巻く主な流れであります。                              

1、ご要望についてはいままでの経過を踏まえ、建設に同意いただくとともに貴地区との協定書作成のなかで協議します。
2、 環境改善に努力することはいうまでもありませんが、RDF化施設の供用開始にあたっては、貴地区のご意向は尊重いたしますが、協議会の場で専門家の意見なども参考にしていきます。
3 、現在、各区長と測定地点について協議を行っています。なお、従来から環境協議会の場で、必要な場合専門家の意見を聞いていきたいと協議してきたところです。
4 、当年度分は、既に各区長と協議して進めています。
5 、測定結果については、組合あるいは市から貴地区区長会に報告します。
6 、試運転後、環境調査を実施します。
7 、必要に応じ、開催します。
8 、公害とは、環境保全上の支障のうち、事業活動その他の活動によって生じる相当範囲にわたる大気の汚染や、水質の汚濁、土壌の汚染等によって人の健康又は生活環境に係る被害が生じること(環境基本法第2条)1を言います。したがって、公害とならないよう引き続き排出基準を遵守するよう指導します。
9 、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の現行の環境諸法令及び県条例に基づき対処していきます。
10、 県では、現在のところ、環境監視地域という特別な地域を設定して環境調査は行っていません。
11、 RDF化施設の附属施設として、不燃ごみの処理のみならず、ごみ問題に対して啓発学習機能を併せもった、リサイクルプラザを建設し、住民一人ひとりがごみ問題を考え行動するための総合的な施設づくりを目指しますのでご理解いただきたい。
12、 今後とも減量に努力していきますが、ごみは、住民目らが排出するものであり、ごみ減量はー人ひとりの意識改革や協力を得て進めることが重要です。また、生ごみの自家処理を普及していくなどの具体的な施策を進めていきます。
13 、遵守します。
14 、ご指摘のことは、考えていません。
15、 多額の事業費をもって建設される施設であり、市町村費のみでの建設は難しく、国の補助金を得なければなりません。このため「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の規定もあり、施設の処分期間の制限の適用も受けるため期限を付すことは難しいのでご理解賜りたい。なお、次期の改築の際は移転します。
16、 RDF化施設そのものの増築改築は、現時点では考えていません。
17、 貴地区に報告し、協議させていただきます。
18 、ご要望があれば、今後協議させていただきます。
19、 県の地域機関として伊賀県民局があり、保健環境研究所等と連携しながら環境調査や監視を行っています。また、7月からは産業廃棄物監視指導グループを増員し、伊賀地区については、特に重点的な配備により監視を行っています。
20、 一般廃棄物や産業廃棄物の処分施設の新設増設にあたっては、廃棄物処理法に基づき厳正に審査してまいります。
21、 リサイクル施設を含め、産業廃棄物処理業を目的とする施設については、三重県産業廃棄物処理指導要綱に基づき、判断していきます。
22 、県と市は、協働し対処していきます。環境改善のため、なおー層地元のご協力をお願いしたい。

平成14年5月末日廃棄物処理施設に関する協定(要旨)を締結します                         @上野市ほか4か町村環境衛生組合は、上野市治田ア字北福沢3547−13ほか1筆に一般廃棄物処理施設(ごみ燃料化施設、リ サイクルプラザ)を建設し、操業する。リサイクルプラザについては別に覚書を交換する。                   A施設の操業にあたっては、廃棄物処理法をはじめ、関係法規を遵守すること。                        B現在の環境衛生組合の構成市町村以外のごみは、この施設に搬入しない。また、将来市町村合併による市域が拡大されても変更し ないこと。                                                       C施設の運用について、協定締結の日から10年経過後2年ごとに協議する。最終稼動期限は本格稼動から18年経過後の年度末まで とする。                                                        D次期の一般廃棄物処理施設は、花垣地区以外に建設する。

地域の環境保全に関する協定(要旨)平成14年5月末日締結                          @ごみ燃料化施設の操業期間中、市は地域の環境の改善に最善の努力をし、地域は環境対策の推進に協力する。A環境における具体的な対策の推進については、花垣地区環境対策推進協議会で協議する。B環境瀬策の拠点として建設した上野市環境センターは、市域の環境保全に資するものとし、今後可能な限り施設の充実を図る。