みんなで考えよう 伊賀地区市町村合併 住民の住民による住民のための合併

項目

上野市

伊賀町

島ヶ原村

阿山町

大山田村

青山町

名張市

面積(Km2)

195

62

22

72

95

109

129

人口(人)

62,000

11,000

2,841

8,576

6,100

12,200

85,000

歳入総額(百万円)

26,988

5,346

1,810

4,479

3,839

6,203

25,500

うち交付税額(百万円)

5,387

1,545

908

1,471

1,613

1,904

4,500

うち地方税等(百万円)

10,187

1,941

385

1,227

864

1,341

10,200

起債残高(百万円)

24,200

6,400

1,000

3,400

3,200

4,300

22,500

一人あたり(万円)

40

60

36

39

52

35

27

1 市町村合併の意義

行政関係

@住民の日常社会生活圏の拡大
  ・昭和の合併時か50年経過し、住民の生活圏域は現在の市町村から伊賀全域に拡大。行政域も現状に合わせて見直す必要があります。

A地方自治能力の向上
  ・市町村合併による規模の拡大は、市町村中心の自治体制の確立のためには不可欠です。
  ・地方分権の受け皿としても、行政規模の拡大による自治能力の向上は必要です。

B少子高齢化社会への対応
  ・少子高齢化社会の到来により納税者が減少し、医療・福祉費用なとが増大するため、合併により市町村の行財政基盤を強化する必要があります。

C求められる効率的な行政運営
  ・人口規模の大きい自治体ほどスケールメリットが働き、行財政の効率化が図れます。
  ・.交付税の累積債務への対応が急務となっていますが、合併はサービス水準を落とさず財源を捻出する究極の行政改革と言えます。                                                                                    
【住民一人当たりの行政経費】  
標準財政規模(普通交付税+標準税収入額等)/人口                                  

上野市

伊賀町

島ヶ原村

阿山町

大山田村

青山町

名張市

24万円

31万円

44万円

32万円

39万円

28万円

19万円

【交付税額の状況】10〜12年度の平均   単位:百万円( )内は歳入総額に占める割合                               

上野市

伊賀町

島ケ原村

阿山町

大山田村

青山町

名張市

5,387(20.0)

1,545(28.9)

908(50.2)

1,471(32.8)

1,613(42.0)

1,904(30.7)

4,201(17.5)
 
議会関係

@住民ニーズの多様化・複雑化
  ・自治体規模の拡大により、議会議員の活動が専念化できるようにする必要があります。

A 自治立法.能力の向上
   ・分権時代を迎え、地域独自の条例づくりが必要となっています。

B住民の生活圏域の拡大
  ・広域化する住民ニーズへの対応が必要となっています。                                                   

2 伊賀地域における広域的な課題への対応

  ・交通基盤の整備充実・・・南北を結び付けるバス、鉄道、道路網の整備・充実。
  ・水資源の確保・・・・・・・・・将来の水需要の増加や漏水時、災害時に備えた広域水道の整備。
  ・防災等への対応・・・・・・・大災害や緊急時に対応した広域体制の整備・充実。
  ・公共施設の相互利用・・・広域生活圏における公共施設の総合的な利用・管理。

3 合併のメリット・デメリット                                                    
1)合併の具体的なメリット

行政関係

@住民の利便性の向上                                                                            ・利用可能な窓口が増加します。
   ・生活の実態に即した小中学校区の設定ができます。
   ・公共施設が相互に利用できます。

Aサービスの高度化・多様化
   ・専門職の配置や専任組織が設置できます。
   ・「サービス水準は高く、負担は低く」を基本目標に調整が進められます。
   ・.職員のしベルアップが図れ、行政のしベルも向上します。

B広域的なまちづくり
  ・公共施設、道路、土地利用などの広域的な整備.活用が図れます。
  ・広域的課題に対する施策を有効に展開できます。
  ・地域の中核となるグレードの高い施設へ重点的な投資ができます。

C行財政の効率化
  ・管理部門経費(総務費)の削減効果・・・・・年間約11.5億円が削減できる見込みです。
  ・特別職・職員の人件費の削減効果・・・・・年間約3.4億円が削減できる見込みです。
  ・地方交付税の特例措置による増加分・・・合併後15年間で約280億円が増加分として見込めます。

D地域のイメージアップと総合的な活力の強化
  ・伊賀地域の存在感や「格」が向上し、交流人口の増加や地域の活性化が期待できます。
  ・人口規模の拡大により新たな権限の委譲が可能となります。
  ・市制で「福祉事務所」が設置。

議会関係

@議員の専念化・立法機能の強化
  ・報酬や調査活動費が自治体の規模の拡大に応じて充実します。
  ・議会事務局が拡充され、政策調査機能や法務機能が強化できます。

A議会経費の効率化
  ・議員や議会事務局職員数が全体として減少し、その分の経費が節減されます。
   ・年間約1.9億円が削減できる見込みです。

B広域的な観点に立ったまちづくりの推進
  ・住民の生活圏に応じた広域的な議員活動が展開できます。

2)合併の具体的なデメリット

以下にあげる課題に対して、次のような対応が考えられます。

行政関係

@役場が遠くなって不便になるのではないか
  ・旧市役所・役場を新市の支所・出張所として活用することができます。 (窓口サービスは従来と同じように利用でき、かつ利用可能な窓口が増加)
   ・行政の窓口業務を郵便局へ委託すれば、従来よりも窓口が増加します。
  ・インターネット等を活用すれば、自宅に居ながら情報収集・申請・申込等が可能となります。

A 中心部だけがよくなって周辺部はさびれないか                                                             ・地域振興に必要な施策を市町村建設計画へ反映させることができます。
   ・市町村単位で地域審議会を設置することができます。
  ・新市の建設事業に対し、合併特例債が適用されます。(事業費452億円までに対し301億円が財政支援)

B各地域の歴史、文化、伝統などが失われないか
  ・現在の市町村名を新市の町・字名として使用できます。
  ・地域振興基金の設置に対し国の財政支援があります。 (基金額27億円までに対し18億円が財政支援)
  ・小学校区単位程度でのまちづくりを進めるための財政的な支援があります。

C財政状況の良い市町村に不利にならないか                                                               ・一般的には各市町村の財政余力に応じて建設事業が配分されます。
   ・特別交付税による包括的な財政支援があります。(公共料金の格差是正等に8.5億円、行政水準の格差是正等に12.1億円まで全額支援)

Dサービス水準が低下し負担が重くなることはないか
  ・合併により事務処理の効率化や経費の削減が進めば、負担を増やさなくてもサービス水準を維持できます。
  ・特定の市町村だけで実施しているサービスが全域に適用されれば、受けられるサービスが広がります。

議会関係

@住民の声が届きにくくならないか
  ・議員1人あたりの住民の数は増えるので、間接民主制を補完していく仕組みは合併前以上に必要となります。
  ・議員の在任特例措置により2年間まで任期を延長することが可能です。或いは合併後1 期に限り、定数を2倍まで増加することも可能です。

A人口の少ない周辺部の民意が反映されなくならないか
   ・市町村単位で選挙区を設けることができます。
   ・市町村単位で地域審議会を設置することができます。

4 伊賀地区の状況                                                                              
1)伊賀地区市町村合併問題協議会の概要                                                               
@協議会設置の経緯
【協議会設立前】
   ・平成 2 年・・・伊賀創生計画を7市町村で策定。「伊賀はーつ」を基本理念に「伊賀市」を目標。
   ・平成10年・・・「伊賀市を考える議員の会」設立。7市町村長が「伊賀市」の実現に向けて合意。
   ・平成12年・・・市町村長会議において伊賀市構想を議論するため合併協議会の設置方針を決定。                             
【協議会設立後】
   ・平成13年2月13日・・・第1回協議会。  13年度事業計画・予算について協議。                                              3月28日・・・第2回協議会。   普及啓発について協議。
       5月23日・・・第3回協議会。  13年度の事業内容、推進体制、合併重点支援地域の指定について協議。                         9月 6日・・・第4回協議会。   住民説明資料等について協議。
       10月 3日・・・第5回協議会。   住民説明資料等について協議。

A任意合併協議会での事業内容
      ・情報の提供・・・協議会だよりの発行、ホームページの開設、パンフレットの配付等。
      ・住民説明会・・・各市町村において自治会〜小学校区単位程度で開催。
     ・行財政現況調査.・・各市町村の住民サービスなどの違いを明らかにし現況を把握。

【合併重点支援地域の指定】
平成13年5月28日、全国で最初に指定、これまでに次のような事業が実施されました。                                         ・合併リーフレットの全戸配市(7月)
    ・住民意識調査の実施(8月)

2)市町村合併の手続き
@法定合併協議会の役割                                                                             ・市町村建設計画の策定・・・合併する新市の10年計画
     ・市の名称、市役所の位置、財産の取扱いなと合併に必要な項目の具体的な協議・調整。
     ・合併の是非についての検討。

A市町村合併の手続き
 法定合併協議会の設置・・・・・市町村議会の議決が必要です。役割は@のとおりです。                                         

 合併協定書の調印・・・・・・・・・法定協議会での協議結果を協定書にまとめ。                                                

 市町村議会での合併議決・・・合併協定書に沿って議決されれば、合併の内容が確定。                                        

 知事への申請・・・・・・・・・・・・・・関係市町村すべてから申請。                                                         

 県議会の議決・知事の決定・・県議会の議決を経て、知事が合併を正式決定します。
                         ※市を含んだ合併の場合、総務大臣の同意が必要です。                                    

 総務大臣への届出・総務大臣の告示・・総務大臣の告示によって合併の効力が発生します。

                                                  つづく