特定地域生活排水処理事業 平成13年4月 三重県環境部大気水質課の資料より
市町村が公営企業として、高度処理型を含めた合併処理浄化槽を毎年20戸以上、戸別に(数戸の共同設置も可能)に整備し、維持管理を行う事業です。
そのメリットは、
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市町村で維持管理を確実に行うため、良好な放流水が継続的に確保される。
A 個人設置の合併処理浄化槽設置整備事業に比べ、国庫補助が優先される。
B 個人負担も、個人設置の合併浄化槽設置整備事業に比べて少なく、非常に有利である。
C 市町村の実質負担割合も低く、負担額も少ない。
D 12年度から事務費に国庫補助がついた。
負担割合
(例)高度処理型合併処理浄化槽で整備する場合 (高度処理型とは、窒素やリンなどの有機物を処理する浄化槽)
国の補助(国費) 1/3 |
起債 下水道事業債(特別措置分) 交付税措置分(元利償還の1/2) (普通交付税) |
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◎ 下水道債・・・償還期限28年 うち5年据え置き。交付税率50%
◎ 窒素の処理能力に優れた 『高度処理型合併処理浄化槽』で整備する場合、県費補助の対象となります。
◎ 起債の償還額から、交付税措置分を差し引いた額の半額が、県費補助されます。
対象地域
@ 過疎地域・・'・汚水衛生処理率が45%未満の地域。
A 振興山村・・・・汚水衛生処理率が45%未満の地域。
B 水質汚濁防止法に基づく生活排水対策重点地域。 ・・・汚水衛生処理率ガ60パーセント未満の地域。ただし、
C農業集落排水事業と連携を図って、事業を実施するのが効率的と求められる地域。
ただし、下水道認可区域では、事業実施できない。
採択要件
@毎年、20戸以上の住宅等について、合併処理浄化槽を設置すること。
A適正な維持管理を確保するため、住民等の協力体制が整っていること。
B市町村の公営企業として実施し、維持管理については特別会計として処理し、適正な料金の徴収が確実と見込まれるものであること。