特定地域生活排水処理事業       平成13年4月 三重県環境部大気水質課の資料より

 市町村が公営企業として、高度処理型を含めた合併処理浄化槽を毎年20戸以上、戸別に(数戸の共同設置も可能)に整備し、維持管理を行う事業です。

そのメリットは、

@ 市町村で維持管理を確実に行うため、良好な放流水が継続的に確保される。                                     
A
個人設置の合併処理浄化槽設置整備事業に比べ、国庫補助が優先される。                             
B
個人負担も、個人設置の合併浄化槽設置整備事業に比べて少なく、非常に有利である。

C 市町村の実質負担割合も低く、負担額も少ない。

D 12年度から事務費に国庫補助がついた。

負担割合
(例)高度処理型合併処理浄化槽で整備する場合 (高度処理型とは、窒素やリンなどの有機物を処理する浄化槽)

事業費全体の内
国の補助(国費) 1/3
   起債  下水道事業債(特別措置分)                     交付税措置分(元利償還の1/2) (普通交付税)

分担金(個人が負担するもの)
  ◎ 環境省が国庫補助を行います。(設置費用の1/3) 

  ◎ 下水道債・・・償還期限28年  うち5年据え置き。交付税率50%

  ◎ 窒素の処理能力に優れた 『高度処理型合併処理浄化槽』で整備する場合、県費補助の対象となります。
                                                               ◎ 起債の償還額から、交付税措置分を差し引いた額の半額が、県費補助されます。

対象地域

@ 過疎地域・・'・汚水衛生処理率が45%未満の地域。
A 振興山村・・・・汚水衛生処理率が45%未満の地域。
B
水質汚濁防止法に基づく生活排水対策重点地域。 ・・・汚水衛生処理率ガ60パーセント未満の地域。ただし、
C農業集落排水事業と連携を図って、事業を実施するのが効率的と求められる地域。

ただし、下水道認可区域では、事業実施できない。

採択要件

@毎年、20戸以上の住宅等について、合併処理浄化槽を設置すること。

A適正な維持管理を確保するため、住民等の協力体制が整っていること。

B市町村の公営企業として実施し、維持管理については特別会計として処理し、適正な料金の徴収が確実と見込まれるものであること。

関連内容(私の一般質問より)