お墓は家ごとに代々その継承者がお守りしていくものとされており、ご先祖の諸霊を子孫が祀るのを基本としています。しかしこれは後を継ぐ者が常にいることが前提になっており、そうでない場合には成り立ちません。
そこでそうした理由や、別の様々な事情も含め、お守りするのが困難な有縁の御霊をお慰めするために『永代供養合祀墓』は建立されました。
ここへお祀りされる御霊は、念佛寺が続く限り篤く供養されます。
永代供養冥加料 | 一霊につき30万円 |
納骨方法 | 焼骨のみを共同の合祀納室へ納骨 |
供養方法 | 「永代供養過去帳」へ記載し、念佛寺の続く限り毎年の春・秋彼岸会において一霊ずつ特別回向を手向ける。 |
申込資格 | 念佛寺檀信徒または浄土宗の信徒で、住職に墓の継承が困難と認められた者 |
念佛寺『永代供養合祀墓』使用規約
第1条(所在地)
念佛寺『永代供養合祀墓』(以下『合祀墓』という)は、その所在地を宗教法人念佛寺(以下、当寺という)の境内(三重県伊賀市上野寺町1152)に置く。
第2条(管理・運営)
『合祀墓』の管理・運営には当寺が当たり、その事務は当寺の住職が行う。
第3条(使用者の資格)
『合祀墓』の使用を希望する者は当寺の使用承諾を受け、当規約を遵守せねばならない。使用者は原則として当寺の檀信徒を対象とするが、住職が認めた場合は浄土宗の信徒に限ってこの例外を認める。いずれの場合も使用の申込みは原則として祭祀の継承が困難な者に限られる。
第4条(使用目的)
『合祀墓』には焼骨のみ埋葬でき、その法要・儀式は当寺が執行する。
第5条(共生)
『合祀墓』の使用者は、当寺檀信徒として当寺の主催する法要・行事などに進んで参加し、他の檀信徒とも和合してゆくよう努めなければならない。
第6条(使用申込)
『合祀墓』の使用を希望する者は、「念佛寺『永代供養合祀墓』使用・入檀申込書」に必要事項を記入し当寺に提出し、住職の許可を受けなければならない。既に埋葬されていた遺骨を改葬する場合を除き、行政発行の「埋葬許可証」も提出するものとする。
第7条(納骨の方法)
納骨の当初は納室内の仮安置棚へ骨壺ごと遺骨を奉安し、一定期間後に骨のみを合祀納室へ納める。希望により使用者は被葬者の「命日・法号・俗名等」を所定の墓誌に彫ることが出来る。その場合、墓誌板と彫刻の費用は使用者が負担するものとする。いかなる事情であれ、一旦合祀納室へ納められた遺骨は返還できない。
第8条(供養方法)
『合祀墓』の被葬者は当寺の「永代供養過去帳」に記載され、当寺の続く限り永代に供養され、毎年の春・秋彼岸に行われる彼岸会において特別回向が手向けられる。
第9条(個別供養)
被葬者の祭祀を営むことができる者がいる場合は、可能な範囲において、当寺の他の檀信徒同様に被葬者の追善供養を営むように心がけるものとする。
第10条(冥加料)
『合祀墓』使用のための永代供養冥加料(以下、冥加料という)は金30万円とする。また使用者の希望により墓誌板を利用する場合には、この費用として金1万円(別途消費税)を負担するものとする。これらの金額は経済情勢の変化などにともない改定されることがある。 付則:永代供養冥加料・墓誌板製作費は『合祀墓』の使用申込みと同時に当寺へ納めなければならない。また、後に経済情勢の変化などで冥加料が改定されても、追加冥加料を求められることはない。ただし既納の冥加料は、いかなる事情があれ納骨後は返還されない。
第11条(法号授与)
法号の無い被葬者には当寺が法号を授与する。また他宗から浄土宗へ転宗して入檀する場合も当寺住職が新たな法号を授与するので、これを用いなければならない。
第12条(葬儀)
被葬者の生前に使用申込みをする場合、被葬者逝去の際の葬儀は当寺が執行する。またその規模・内容については、喪主等の葬儀主催者と当寺住職が相談の上で決定する。
第13条(譲渡転貸の禁止)
『合祀墓』の使用権は有償無償にかかわらず、申込まれた被葬者本人以外に譲渡転貸することはできない。
第14条(護持費等)
護持費は定めない。ただし被葬者の祭祀を営むことのできる者がある間は、他の檀信徒同様に当寺の護持興隆に寄与することが望ましい。
第15条(その他)
本規約に定めの無い事に関しては、その都度当寺と関係者が相談の上で決定する。
『永代供養合祀墓』 問い合わせ
Tel 0595−21−0588
Fax 0595−21−1599
E−mail nenbutu@ict.ne.jp